日本のアレコレ

日本の交通ルールとマナー。日本で運転する外国人が知っておくべきポイントとは?

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外国人が日本で運転する際に戸惑うのが交通ルールやマナーです。

外国で運転をしてきた方にとっては、日本の交通ルールは独特に感じるかもしれません。

一歩間違えれば事故を起こしかねないので、日本の交通ルールを理解したうえで運転することが大切です。

この記事では、外国人が知っておきたい日本の交通ルールとマナーを、ポイントを絞ってご紹介します。

<その1>車は左側を通行する

日本の車は左側通行です。

これは世界と比べると珍しく、多くの国が右側通行になっています。

日本が左側通行と法律で定められたのは1960年(昭和35年)の道路交通法で、「車両は、道路の中央から左側を通行しなければならない」と制定されました。

これより前、1881年(明治14年)には「人力車が行き合った場合には左に避ける」と車両の左側通行が規定されています。

それより前の言い伝えとしては、武士は刀を左側に差していたため、鞘がぶつからないように左側通行していたという説もあるそうです。

また、終戦後アメリカ統治下にあった沖縄県は、車両は右側通行でしたが、1978年(昭和53年)7月30日から本土と同じ左側通行になりました。

<その2>踏切では一時停止をする

日本では踏切の前では一時停止することが定められています。

遮断機が上がって電車が来ていない状態でも必ず一時停止しなくてはなりません。

日本の都市部では特に鉄道網が発達しており、数多くの踏切があります。

踏切の先が渋滞していて、遮断機が下りる前に渡り切れず車が線路内に閉じ込められる事故を防ぐためにも、一時停止をしなくてはなりません。

<その3>細かく制限速度が定められている

日本では細かく制限速度が定められています。

例えば、都市部の一般道は40㎞/H、住宅街等は20~30㎞/H、高速道路は80~100㎞/H、その他の道路は50~60㎞/Hが基本です。

道路標識があるので、その速度に合わせて運転するようにしましょう。

スピード違反は日本で1、2を争うほど検挙件数が多い交通違反です。

日本の一般道には備え付けのスピードカメラが少ないこともスピード違反が多い要因の一つと言えるでしょう。しかし、警察も頻繁に取り締まりを行っているので、ほかの車につられてスピードを上げすぎることなく、安全運転を心がけましょう。

<その4>指定区域以外の路上駐車は駐車違反となる

日本では指定区域以外の路上駐車は駐車違反となります。

駐車禁止の場所に車を止めていると「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼られ、貼られた運転者は警察署に出頭しなければなりません。

駐車が禁止されている場所は「駐車禁止場所」、駐車も停車も禁止されている場所は「駐停車禁止場所」とされています。

駐車禁止場所は以下のような場所です。

          駐車禁止の表示や標識がある場所

          駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内

          火災報知機から1m以内

          消防用機械器具の置場や消防用防火水槽から5m以内

          消火栓、指定消防水利の標識や消防用防火水槽の吸水口などから5m以内

          道路工事が行われている工事区域の端から5m以内

 

駐停車禁止場所は以下のような場所です。

          駐停車禁止の表示や標識がある場所

          横断歩道または自転車横断帯から5m以内

          バス停や路面電車の停留場から半径10m以内

          交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷(路面電車の線路上など)内

          交差点の端または道路のまがり角から5m以内

          踏切の端から10m以内

          坂道の頂上付近、勾配の急な坂道

          トンネルの中

          安全地帯の左側およびその前後から10m以内

 

他にも、車の右側の道路に3.5m以上の余地を取れない場所には駐車することができません。

また、道路の同じ場所に12時間以上、夜間は8時間以上駐車している場合も駐車違反になります。

<その5>「一時停止」の標識には逆三角形が使われている

日本の「一時停止」の標識は赤色の逆三角形ですが、外国では赤色の八角形が主流です。

そのため、外国から日本に来た方は「一時停止」がわかりづらいようです。

戦後のGHQ管理課のもと、1950年(昭和25年)に初めて「一時停止」の概念が導入され、アメリカの標識デザインと同じ標識になりました。

しかし、1963年(昭和38年)に逆三角形のデザインに変更されています。

「一時停止」と同じく、日本独自の標識は他にも「徐行」があります。

「徐行」は「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」です。

日本以外では逆三角形の標識は、前方車両に対して「譲れ」の意味になっています。

アメリカでは「徐行」は黄色いひし形の警戒標識で表現されているので、間違えないように注意が必要ですね。

<その6>信号のない交差点では左方を優先する

日本では、左方優先のルールがあります。

左方優先とは、信号機がなく明確に優先関係が決まっていない十字路交差点では、左側から交差点に進入する車が優先になることです。

信号機のない交差点で事故を起こしてしまった場合、左側にあたる車の方が、過失が小さくなります。

逆に相手から見て右側を走っている場合には、相手の車を優先させる必要があります。

この左方優先のルールは信号機のない交差点で、優先道路の標識がなく、交差する道幅が同じ場合で、優先関係がわからない時に使われるものです。

車両通行帯のある十字路では、車両通行帯の通っている道が優先道路であるという交通ルールが決められているため、左方優先は適応されません。

<その7>常に歩行者を優先する

横断歩道では歩行者が優先されます。

横断歩道を見つけたら、横断歩道の前で止まれるような速度で運転すること、歩行者がいた場合は必ず一時停止しましょう。

横断歩道のない道路では車はどうしたらいいのでしょうか。

日本では、道路交通法第38条の2で、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」と規定されているので、歩行者が優先されます。

どんな場合も常に歩行者を優先する必要があります。

道路を横断しようとしている歩行者を妨害してしまった場合は、「横断歩行者妨害」の違反行為になり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則があります。

違反点数は2点、反則金は普通車で9,000円です。

<その8>クラクションの使用に罰則がある

挨拶や道を譲ってもらったときのお礼などでクラクションを使用する人もいますが、実はこれは交通違反になります。

クラクションは道路交通法上では「警音器」と呼ばれます。

道路交通法第54条第2項に「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とあり決められた時にしか鳴らしてはいけないとされています。

決められた時というのは「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所のみです。

「警笛鳴らせ」の道路標識は主に山間部のカーブや曲がり角、坂の頂上など見通しの悪い場所に設置されています。

この標識がある場所では、危険の有無に関わらず、クラクションを鳴らして自分の車の存在を知らせる必要があります。

「警笛鳴らせ」の標識が無いにも関わらずクラクションを鳴らしてしまった場合は、「警音器使用制限違反」が適用され、違反点数は加算されませんが、反則金3,000円が科せられます。

<その9>信号機は青→黄→赤の順番で点灯する

日本の信号機は「青→黄→赤」の順番につきます。

信号機も左から「青、黄、赤」の順になっています。

青信号は「進め」です。

黄信号は「止まれ」ですが、停止線を越えている場合や、安全に止まれない場合は進んでください。

赤信号は「止まれ」です。

外国では、赤信号であっても右折して良い国もありますが、日本では完全に止まらなければならないので、右折はできません。

しかし、信号機の下に緑色の矢印が出ている場合は、赤信号であってもその方向に進むことができます。

<その10>ハザードランプには「ありがとう」の意味がある

日本では、道を譲ってもらった場合などに、ハザードを2~3回点滅させる「サンキューハザード」が一般的になっています。

車線変更してきた車がハザードを点滅させるのは感謝のハザードなので、緊急事態ではありません。

日本の交通ルールやマナーを守って安全に運転しよう!

外国人が知っておきたい日本の交通ルールとマナーについてご紹介してきました。

日本の交通ルールの罰則は厳しいです。

「知らなかった」では済まされないので、交通ルールをしっかり調べてから運転するようにしましょう。

交通ルールは安全のためにあるものです。

ルールを守って、安全運転を心がけましょう。

 

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